相続・遺言・遺産に関するよくある質問
不動産登記に関するよくある質問
商業登記に関するよくある質問
相続による不動産の名義書換はいつまでにしなくてはいけないのですか?
相続による不動産の名義変更登記は、いつまでにやらなければならないといった期限はありません。(但し、相続税の申告をする必要がある場合は、相続開始後、10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告をする必要があります。)
しかし、亡くなった方名義のままにして相続による名義変更をしないと、対象となっている土地や建物を売ったり、その不動産を担保に入れて金融機関からお金を借りるといった行為はできません。
また、相続による名義変更登記をしないまま放っておくと、相続人が亡くなってさらに相続が発生し相続人がどんどん増えていくおそれがあり、新たに相続人が増えれば権利関係が複雑になり費用面の負担も大きくなる場合があります。
しかも、相続登記に必要な書類の保存期間は、短いもので5年間のものもありますので、時間が経てば経つほど手続きが複雑となり、手間や費用がかかります。早めの相続登記をおすすめします。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいの?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、誰でも遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
■自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。
■秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。ただし、遺言書の「内容」については、公証人は触れないため不備があったり、遺言書自体は公証役場に保管されないため紛失の恐れがあります。
■公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
相続権を放棄したいのですが…
相続人が相続する財産はプラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金等も相続の対象になるのです。
マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないことも出来ます。この場合、相続の開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
権利証(登記済証または登記識別情報)を紛失してしまったら登記申請はできないの?
権利証(登記済証または登記識別情報)はいかなる理由で紛失したとしても、再発行はされません。権利証を必要とする登記を申請する場合、その代替方法として、法務局が行う事前通知制度を利用するか、事前に司法書士等の資格者代理人が本人に会って作成する『本人確認情報』制度を利用することになります。
住所や氏名が変更になりました。
婚姻現在の住所・氏名に変更しましょう。引越しや、区画整理、住居表示の実施などで住所が変わった場合、結婚して氏名が変わった場合などには、登記簿の住所氏名は、自動的に変更されるわけではありません。
所有権に関する登記は当事者が自ら登記の申請をする必要があります。また、何度も住所を移転した場合、住民票除票などの役所での保存期間切れのため、住所の移転が証明できない場合もあります。
そのような場合のことを考えると、住所や氏名が変わったら、早めに住所や氏名の変更登記手続きすることをお勧めします。
住宅ローンを完済しました。
住宅ローンを完済して、金融機関から担保抹消の書類を受取っても、登記簿上の抵当権の登記は勝手に消えるわけではありません。登記簿上の抵当権は、当事者または司法書士が抵当権の抹消登記手続をしないと、いつまでもそのまま残ってしまいます。
抵当権設定の抹消登記は、いつまでにしなければならないということはありません。しかし、金融機関からの書類は、有効期限が3カ月のものもあるため、期限が切れる前にお早めにお手続きすることをお勧めします。
株式会社設立に際して資本金はいくら必要ですか?
株式会社の設立に際しては、従来は1,000万円必要でしたが、平成18年新会社法施行により、資本金はいくらでもかまいません。
