不動産登記

不動産登記
会社設立手続き

代理して我々司法書士が申請しています

不動産登記の申請は主に本人を代理して我々司法書士が申請しています。しかし、本人自ら申請することは全く問題ありません。

ただ、不動産の登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士など専門家に相談することをお勧めします。

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不動産登記が必要なとき

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、所有権などの権利関係が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

不動産の所有者が変わった時 。

土地建物を売買した・贈与してもらった・相続した等の場合には不動産登記が必要です。

不動産(建物)を新築した時。

1戸建・アパート・店舗・事務所・倉庫等を新築した等の場合には不動産登記が必要です。

不動産を担保にした時。

銀行から住宅ローンでお金を借りて土地建物を担保にした等の場合には不動産登記が必要です。抵当権の設定。

不動産を担保にしていて返済が終わった時。

住宅ローンや事業資金の返済が終わった等の場合には不動産登記が必要です。抵当権の抹消。根抵当権の抹消。

不動産を所有している人が、住所や氏名を変更した時。

結婚して苗字が変わった、引っ越して住所が変わった等の場合には不動産登記が必要です。

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石田真也事務所の不動産登記における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

手続き 実費は別途 備考
所有権移転登記(売買) 45,000円〜 -
抵当権設定 28,000円〜 -
抵当権抹消 13,000円〜 -
氏名・住所変更登記 10,000円〜 -
無料相談

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